岡山市中区の不動産 合同会社トライアーチ

WordPress Template Site for Starting Your Online Presence for All Kind of Websites

岡山市中区の不動産 合同会社トライアーチ

WordPress Template Site for Starting Your Online Presence for All Kind of Websites

不動産の媒介契約とは

不動産の媒介契約とは

不動産の媒介契約とは?

不動産の売却をする際、売主は不動産会社に仲介を依頼します。その際に、不動産会社と結ぶ契約を 「媒介契約」 といいます。

媒介契約を結ぶことで、不動産会社は買主を探すために広告を出したり、販売活動を行ったりします。一方で、売主は不動産会社に対して報酬(仲介手数料)を支払う義務が発生します。

媒介契約の主な内容

媒介契約には、以下のような内容が含まれます。

  • 売却価格(査定価格をもとに設定)
  • 契約の種類(「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」のいずれか)
  • 契約の有効期間(最長3ヶ月まで、更新可能)
  • 不動産会社の業務内容(広告の方法、販売活動の報告義務など)
  • 仲介手数料の条件(売却成立時に支払う手数料)

媒介契約の種類

媒介契約には 「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」 の3種類があります。

  1. 専属専任媒介契約
    • 1社の不動産会社にのみ依頼。
    • 売主が自分で買主を見つけても、不動産会社を通して契約する必要がある。
    • レインズ(不動産流通機構)への登録義務あり。
    • 販売状況の報告義務:1週間に1回以上
  2. 専任媒介契約
    • 1社の不動産会社にのみ依頼。
    • 売主が自分で買主を見つけた場合は、不動産会社を通さずに契約可能。
    • レインズへの登録義務あり。
    • 販売状況の報告義務:2週間に1回以上
  3. 一般媒介契約
    • 複数の不動産会社に依頼可能。
    • 売主が自分で買主を見つけた場合、直接契約できる。
    • レインズへの登録義務なし(任意)。
    • 販売状況の報告義務なし。

まとめ

媒介契約は、不動産売却を成功させるために重要な契約です。売却活動を不動産会社にどの程度任せたいのか、広く募集したいのかによって契約の種類を選びましょう。

 

 

 

一般媒介とは
複数の不動産会社と契約可能で自己取引もOK


専任媒介とは
1社のみ契約で自己取引OK
レインズ登録7日以内の義務あり


専属専任媒介は
1社のみ契約で自己取引NG
レインズ登録5日以内の義務あり

全て契約期間は最長3ヶ月
売却活動の頻度や報告義務が異なるため
目的に合った契約を選びましょう!

不動産売却でお悩みなら是非お問い合わせください
お問い合わせはこちらまで

不動産の媒介契約とは
トップへ戻る