不動産媒介契約の罠とは?
不動産を売却する際、不動産会社と「媒介契約」を結びます。しかし、この契約には知らないと損をするポイントや罠が潜んでいることがあります。契約内容を理解せずにサインすると、思わぬ不利益を被る可能性があるため注意が必要です。
1. 専任媒介・専属専任媒介の落とし穴
媒介契約には以下の3種類があります。
- 一般媒介契約:複数の不動産会社と契約可能
- 専任媒介契約:1社のみと契約(自己発見取引は可能)
- 専属専任媒介契約:1社のみと契約(自己発見取引も不可)
不動産会社は、専任媒介や専属専任媒介を強く勧めることが多いですが、これは契約した不動産会社が独占的に売却活動を行えるためです。しかし、他の会社でより良い条件の買主が見つかっても契約できないリスクがあります。
2. 「囲い込み」による売却機会の損失
専任媒介契約を結ぶと、不動産会社は自社で買主を見つけようとします。これにより、**他社からの問い合わせを意図的に断る(囲い込み)**ケースが発生し、売却のチャンスを逃すことがあります。特に「両手仲介」(売主・買主の両方から仲介手数料を得ること)を狙う会社に注意が必要です。
3. 「レインズ登録」の遅れ
専任媒介契約では、契約から7日以内(専属専任は5日以内)にレインズ(不動産流通機構)へ登録する義務があります。しかし、不動産会社が意図的に登録を遅らせ、自社の顧客だけに物件情報を提供することがあります。これにより、広く買主を募集する機会が奪われる可能性があります。
4. 売却価格を不当に操作される
不動産会社は売主に高額査定を提示し契約を取ることがありますが、契約後に「なかなか売れない」と言って値下げを迫るケースがあります。また、逆に早く売却したい売主には相場より低い価格で売るよう誘導し、すぐに成約させることもあります。これにより、適正価格で売却できなくなる可能性があります。
5. 契約期間の落とし穴
媒介契約の有効期間は最長3ヶ月と定められています。不動産会社によっては、売却活動が十分でなくても3ヶ月間契約を継続させ、契約満了後に再契約を迫るケースがあります。売却が進まない場合は、契約満了後に別の会社と契約する選択肢も検討すべきです。
対策と注意点
- 契約前に複数の不動産会社と比較し、適正な査定を確認する
- 囲い込みを避けるため、レインズの登録状況を確認する
- 媒介契約の種類ごとのリスクを理解し、自分に合った契約を選ぶ
- 売却価格の設定や値下げ交渉に注意し、不当な誘導を防ぐ
不動産媒介契約は売却成功の鍵を握る重要な契約です。慎重に内容を確認し、不利益を被らないように対策を取りましょう。
不動産媒介契約には
「一般」「専任」「専属専任」の
3種類があり
専任系は
1社しか契約できないため
注意が必要です
不動産会社が他社の買主を断る
「囲い込み」を行うことがあり
売却の機会を逃すリスクがあります
また
レインズへの登録遅れや
不当に高額査定を提示し
後で値下げを迫るケースもあります
契約前に複数社を比較し
契約内容をしっかり
確認することが大切です
いかがだったでしょうか?
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