空き家に対する不動産仲介手数料の特例について
不動産仲介手数料には通常の上限額が定められていますが、空き家など一定の条件を満たす物件については特例が認められています。この特例により、不動産会社が受け取れる仲介手数料の上限が引き上げられるケースがあります。
特例の適用条件
この特例は、以下のような空き家に関連する取引に適用されます。
- 空き家またはその敷地の売買
- 価格が400万円以下の物件が対象
- 空き家そのもの、または空き家が建つ土地の売買であること
- 売主が個人であること
- 事業用ではなく、一般個人が所有する物件
- 買主が住宅として利用することが前提
- 転売目的ではなく、居住用として購入される場合
特例による仲介手数料の上限
通常の売買仲介手数料の上限は、
- 200万円以下の部分:5%(+消費税)
- 200万円超~400万円以下の部分:4%(+消費税)
となっています。
しかし、この特例が適用されると、取引額に関係なく「売買価格の18万円(+消費税)」まで受領可能になります。
例えば、売買価格が300万円の空き家の場合、通常の計算では
(200万円×5%)+(100万円×4%)=13万円(+消費税)ですが、
特例を適用すると**一律18万円(+消費税)**を受け取ることができます。
特例のメリット
- 不動産会社が空き家の売買を積極的に仲介しやすくなる
- 売却が困難な低価格の空き家でも流通が促進される
- 所有者にとって、売却の機会が増える可能性がある
注意点
- 売買価格が400万円を超える場合は特例が適用されない
- 賃貸契約には適用されず、売買のみが対象
- 不動産会社が特例を適用するかどうかは任意のため、事前に確認が必要
この特例を活用することで、低価格の空き家の売買がスムーズに進み、不動産市場の活性化につながります。
【空き家売却時の仲介手数料 特例】
・相続した空き家を売却し、
・「3,000万円特別控除」が使える場合、
・不動産仲介手数料の「消費税」が非課税に!
→ 通常より費用を抑えて売却できます。
※適用には条件があるため、事前確認が大切です。
空き家の売却や貸し出しがしやすくなり、不動産会社も取り組みやすくなりました。
空き家の活用を考えている方は、この制度をうまく活用しましょう。
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