岡山市中区の不動産 合同会社トライアーチ

WordPress Template Site for Starting Your Online Presence for All Kind of Websites

岡山市中区の不動産 合同会社トライアーチ

WordPress Template Site for Starting Your Online Presence for All Kind of Websites

不動産売却の税金について

不動産売却の税金について

不動産を売却した際には、譲渡所得税住民税などの税金が発生します。以下に詳しく説明します。

1. 課税対象となる所得(譲渡所得)

不動産を売却して得た利益(譲渡所得)に対して税金がかかります。譲渡所得の計算方法は以下の通りです。

譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)

  • 取得費:購入時の価格や仲介手数料、登記費用、リフォーム費用など
  • 譲渡費用:売却時の仲介手数料、測量費、印紙税など

取得費が分からない場合、売却価格の5%を概算取得費とすることができます。

2. 税率(短期譲渡所得・長期譲渡所得)

不動産の所有期間によって税率が異なります。

所有期間 所得税 住民税 合計
5年以下(短期譲渡所得) 30% 9% 39%
5年超(長期譲渡所得) 15% 5% 20%

※ 復興特別所得税(所得税額の2.1%)が加算されるため、実際の税率はやや高くなります。

3. 3,000万円特別控除(マイホーム売却)

自己居住用の不動産を売却した場合、譲渡所得から3,000万円を控除できます。適用条件は以下の通りです。

  • 家を売却した年の前年・前々年にこの特例を使っていない
  • 親族などへの売却でない
  • 住まなくなってから3年以内の売却

控除後、課税対象となる譲渡所得がゼロなら税金はかかりません。

4. 10年超所有のマイホーム売却の軽減税率

10年以上所有したマイホームを売却した場合、6,000万円以下の部分に税率軽減が適用されます。

売却益 所得税 住民税 合計
6,000万円以下の部分 10% 4% 14%
6,000万円超の部分 15% 5% 20%

5. 買い替え特例(課税の繰延べ)

マイホームを売却し、新たにマイホームを購入すると、譲渡益に対する課税を繰り延べできる制度もあります。

6. 申告と納税

不動産売却で税金が発生する場合、**翌年の確定申告(2月16日~3月15日)**が必要です。

まとめ

不動産売却には譲渡所得税がかかりますが、所有期間や特例の適用によって大きく変わります。マイホームなら3,000万円控除や軽減税率を活用し、確定申告を忘れないようにしましょう。

不動産を売って利益が出ると「譲渡所得税」がかかります。所有期間によって税率が変わり、5年超なら長期譲渡で税率が低くなります。特別控除や軽減税率の特例もあります。

売却益には譲渡所得税がかかる
所有期間5年以下:短期譲渡(税率高)
所有期間5年超:長期譲渡(税率低)
特別控除や軽減税率の特例あり
確定申告が必要

不動産売却で不安を感じたら

是非ご相談ください

不動産売却でお悩みなら是非お問い合わせください
お問い合わせはこちらまで

不動産売却の税金について
トップへ戻る