不動産を売却した際には、譲渡所得税や住民税などの税金が発生します。以下に詳しく説明します。
1. 課税対象となる所得(譲渡所得)
不動産を売却して得た利益(譲渡所得)に対して税金がかかります。譲渡所得の計算方法は以下の通りです。
譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)
- 取得費:購入時の価格や仲介手数料、登記費用、リフォーム費用など
- 譲渡費用:売却時の仲介手数料、測量費、印紙税など
取得費が分からない場合、売却価格の5%を概算取得費とすることができます。
2. 税率(短期譲渡所得・長期譲渡所得)
不動産の所有期間によって税率が異なります。
所有期間 | 所得税 | 住民税 | 合計 |
---|---|---|---|
5年以下(短期譲渡所得) | 30% | 9% | 39% |
5年超(長期譲渡所得) | 15% | 5% | 20% |
※ 復興特別所得税(所得税額の2.1%)が加算されるため、実際の税率はやや高くなります。
3. 3,000万円特別控除(マイホーム売却)
自己居住用の不動産を売却した場合、譲渡所得から3,000万円を控除できます。適用条件は以下の通りです。
- 家を売却した年の前年・前々年にこの特例を使っていない
- 親族などへの売却でない
- 住まなくなってから3年以内の売却
控除後、課税対象となる譲渡所得がゼロなら税金はかかりません。
4. 10年超所有のマイホーム売却の軽減税率
10年以上所有したマイホームを売却した場合、6,000万円以下の部分に税率軽減が適用されます。
売却益 | 所得税 | 住民税 | 合計 |
---|---|---|---|
6,000万円以下の部分 | 10% | 4% | 14% |
6,000万円超の部分 | 15% | 5% | 20% |
5. 買い替え特例(課税の繰延べ)
マイホームを売却し、新たにマイホームを購入すると、譲渡益に対する課税を繰り延べできる制度もあります。
6. 申告と納税
不動産売却で税金が発生する場合、**翌年の確定申告(2月16日~3月15日)**が必要です。
まとめ
不動産売却には譲渡所得税がかかりますが、所有期間や特例の適用によって大きく変わります。マイホームなら3,000万円控除や軽減税率を活用し、確定申告を忘れないようにしましょう。
不動産を売って利益が出ると「譲渡所得税」がかかります。所有期間によって税率が変わり、5年超なら長期譲渡で税率が低くなります。特別控除や軽減税率の特例もあります。
売却益には譲渡所得税がかかる
所有期間5年以下:短期譲渡(税率高)
所有期間5年超:長期譲渡(税率低)
特別控除や軽減税率の特例あり
確定申告が必要
不動産売却で不安を感じたら
是非ご相談ください
不動産売却でお悩みなら是非お問い合わせください
お問い合わせはこちらまで