不動産取得税とは?
不動産取得税とは、不動産(土地や建物)を取得した際に課される地方税です。都道府県が課税する税金であり、不動産を購入したり、新築・増築・贈与・交換・競売などで取得した場合に発生します。不動産取得税は、固定資産税とは異なり、一度限りの支払いとなります。
不動産取得税の課税対象
不動産取得税は、以下のような場合に課税されます。
- 売買による取得
- 不動産を購入した際に課税されます。
- 新築・増築
- 住宅や事業用建物を新築・増築した場合も課税対象となります。
- 贈与や交換
- 親族からの贈与や不動産の交換によって取得した場合も課税対象です。
- 相続は非課税
- 相続による取得は不動産取得税の課税対象外となります。
不動産取得税の計算方法
不動産取得税の計算は以下の式で求められます。
不動産取得税 = 課税標準額 × 税率
- 課税標準額
課税標準額とは、不動産の「固定資産評価額」のことで、市町村の固定資産税評価額を基に決定されます。売買価格ではなく、自治体が定める評価額が基準となります。 - 税率
一般的な税率は以下の通りです。- 土地・住宅 … 3%
- 住宅以外の建物(店舗・事務所など) … 4%
軽減措置
一定の条件を満たす住宅や土地に対しては、不動産取得税の軽減措置が適用されることがあります。
1. 住宅の軽減措置
- 新築住宅の場合
課税標準額から1,200万円が控除される(対象は50㎡以上240㎡以下の住宅)。 - 中古住宅の場合
築年数や耐震基準を満たす場合、課税標準額から一定額が控除される。
2. 土地の軽減措置
- 住宅を取得した場合、土地の課税標準額を計算する際に、以下の控除が適用される。
- 45,000円の控除
- 課税標準額 × 1/2 に軽減
これにより、住宅用地の不動産取得税は大幅に軽減されることがあります。
不動産取得税の申告と納付
不動産を取得した後、都道府県税事務所から納税通知書が送付されます。通常、取得後数か月以内に通知が届き、指定された期限までに納付する必要があります。
納付方法には、銀行振込、コンビニ支払い、クレジットカード払い、電子納税などがあります。
まとめ
- 不動産取得税は不動産を取得した際に一度だけ支払う税金。
- 相続による取得は課税対象外。
- 課税標準額は固定資産税評価額を基に決定。
- 軽減措置があり、新築住宅・中古住宅・住宅用土地などは優遇される。
- 納付期限を守り、適用できる軽減措置を活用することが重要。
不動産取得税について理解し、無駄な税負担を避けるためにも、適用可能な軽減措置をしっかり確認しましょう。
不動産取得税は、土地や建物を購入・贈与などで取得した際に一度だけ課される地方税。用途や面積により軽減措置があります。
①不動産取得時に一度だけ課税
②土地・建物の購入や贈与が対象
③都道府県が課す地方税
④税率は原則4%
⑤条件により軽減措置あり
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