不動産取得税の軽減措置を利用する際に知っておくべきこと

不動産取得税の軽減措置を利用する際に知っておくべきこと

不動産取得税の軽減措置を利用する際に知っておくべきこと

不動産取得税は、不動産を取得した際に課される地方税ですが、一定の要件を満たすことで軽減措置を受けることができます。軽減措置を活用するために、以下の点を押さえておくことが重要です。

1. 対象となる不動産

不動産取得税の軽減措置が適用される主な不動産は以下のとおりです。

  • 住宅用の土地・建物(新築・中古を問わず一定の要件を満たすもの)
  • 特定の要件を満たす土地(住宅を建設する目的で取得した土地など)

2. 軽減措置の内容

軽減措置の内容は、取得した不動産の種類によって異なります。

(1) 住宅用建物の軽減
  • 新築住宅の場合、課税標準額から1,200万円(長期優良住宅は1,300万円)が控除されます。
  • 中古住宅の場合、建築された時期に応じて適用要件が異なり、一定の耐震基準を満たしていることが求められます。
(2) 住宅用土地の軽減
  • 住宅の敷地として取得した土地は、以下の計算式で課税標準が軽減されます。
    • 「土地1㎡あたりの価格 × 1/2 × 土地面積」から一定額(45,000円 × 住宅の床面積(㎡))を控除
  • 住宅が取得日から3年以内(長期優良住宅の場合は4年以内)に建設される場合に適用されます。

3. 軽減を受けるための条件

軽減税率を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 自己居住用であること(投資用不動産などは対象外)
  • 一定の床面積基準を満たすこと(50㎡以上240㎡以下)
  • 取得後、所定の期間内に申請を行うこと(通常、取得後60日以内が目安)

4. 申請手続きと必要書類

軽減措置を受けるには、自治体の税務課などに申請が必要です。主な提出書類は以下のとおりです。

  • 不動産の売買契約書または登記簿謄本
  • 住民票(取得者の住所確認のため)
  • 建築確認済証(新築住宅の場合)
  • 耐震基準適合証明書(中古住宅の場合)

5. 適用される税率の確認

通常の不動産取得税率は4%ですが、住宅用不動産の場合は特例で3%に軽減されます。ただし、事業用不動産や一定の条件を満たさない場合は、軽減されない場合があるため注意が必要です。

まとめ

不動産取得税の軽減措置を受けるには、適用要件を満たすことが前提であり、所定の期限内に申請する必要があります。適用条件や必要書類を事前に確認し、スムーズに手続きを進めましょう。

不動産取得税の軽減措置を受けるには、期限内の申告や住宅の面積・用途などの要件を満たす必要があります。事前確認が重要です。

①一定の住宅取得で軽減対象

②住宅の床面積要件あり(50㎡~)

③新築・中古とも対象あり

④原則取得後60日以内に申告

⑤申告しないと軽減されない

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