不動産を売却すると、譲渡所得税、住民税、復興特別所得税などの税金がかかります。
1. 譲渡所得税と住民税
不動産売却による利益(譲渡所得)には、所得税と住民税が課税されます。譲渡所得は以下の計算式で求めます。
譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)
取得費は購入価格や購入時の諸費用を指し、譲渡費用は仲介手数料や測量費などが該当します。
課税額は不動産の所有期間により異なり、5年以下なら短期譲渡所得、5年超なら長期譲渡所得となります。
所有期間 | 所得税 | 住民税 |
---|---|---|
5年以下(短期) | 30.63% | 9% |
5年超(長期) | 15.315% | 5% |
※所得税には2.1%の復興特別所得税が加算されます。
2. 3,000万円特別控除
自宅を売却する場合、一定の条件を満たせば3,000万円の特別控除が適用され、譲渡所得から3,000万円を差し引くことができます。
3. その他の税金
- 登録免許税(抵当権抹消時に約1,000円)
- 印紙税(売買契約書に添付、売却価格により異なる)
税金の負担を減らすには、特例や控除を活用することが重要です。
動産売却時には譲渡所得に対し所得税・住民税が課税されます。保有期間により税率が異なり、特例控除の活用で軽減も可能です。
①譲渡所得に税金が課税
②所得税・住民税が対象
③保有期間で税率が変動
④特例控除で軽減可能
⑤申告は翌年に確定申告
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不動産を売却するときにかかる税金