岡山市中区の不動産 合同会社トライアーチ

WordPress Template Site for Starting Your Online Presence for All Kind of Websites

岡山市中区の不動産 合同会社トライアーチ

WordPress Template Site for Starting Your Online Presence for All Kind of Websites

不動産を売却する際の不動産会社と結ぶ媒介契約について

不動産を売却する際の不動産会社と結ぶ媒介契約について

 

不動産を売却する際、不動産会社と結ぶ媒介契約には「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類があります。それぞれの特徴を説明します。

1. 専属専任媒介契約

  • 1社の不動産会社のみに仲介を依頼する契約です。
  • 売主は自分で買主を見つけても、不動産会社を通さずに直接契約することはできません。
  • 不動産会社は 5営業日以内 に指定の不動産流通機構(レインズ)へ登録し、売却活動を行う義務があります。
  • 販売状況の報告義務は 1週間に1回以上 あります。
  • メリット:手厚いサポートを受けられ、販売活動が積極的に行われやすい。
  • デメリット:他社に依頼できないため、営業力が低い会社を選ぶと売却が進まないこともある。

2. 専任媒介契約

  • 1社の不動産会社のみに仲介を依頼するが、売主が自分で見つけた買主と直接契約することは可能。
  • 不動産会社は 7営業日以内 にレインズへ登録する義務がある。
  • 販売状況の報告義務は 2週間に1回以上
  • メリット:専属専任媒介と同様に、手厚いサポートを受けられるが、売主自身で買主を見つけることもできる。
  • デメリット:複数社に依頼できないため、売却活動が不十分な場合がある。

3. 一般媒介契約

  • 複数の不動産会社に仲介を依頼できる契約。
  • 売主が自分で見つけた買主と直接契約することも可能。
  • 不動産会社のレインズへの登録義務はなし(任意)。
  • 販売状況の報告義務もなし。
  • メリット:広範囲で売却活動ができるため、より多くの買主にアプローチできる可能性がある。
  • デメリット:不動産会社が積極的に販売活動をしない場合がある。

まとめ

  • 売却活動を不動産会社にしっかりしてもらいたいなら:「専属専任媒介」または「専任媒介」
  • 複数の不動産会社に依頼して広く買主を探したいなら:「一般媒介」

売却の目的や状況に応じて、最適な媒介契約を選びましょう。

不動産売却時は不動産会社と媒介契約を結びます。契約には「専属専任」「専任」「一般」の3種があり、販売方法や報告義務が異なります。

不動産売却時は不動産会社と媒介契約を結ぶ

媒介契約には3種類ある
 ・専属専任媒介:1社のみ、自己販売不可、報告義務あり
 ・専任媒介:1社のみ、自己販売可、報告義務あり
 ・一般媒介:複数社と契約可能、自己販売も可

契約により販売活動や報告の内容が異なる

不動産売却で不安を感じたら

是非ご相談ください

不動産売却でお悩みなら是非お問い合わせください
お問い合わせはこちらまで

不動産を売却する際の不動産会社と結ぶ媒介契約について
トップへ戻る