不動産を売却する際の不動産会社と結ぶ媒介契約について

不動産を売却する際の不動産会社と結ぶ媒介契約について

 

不動産を売却する際、不動産会社と結ぶ媒介契約には「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類があります。それぞれの特徴を説明します。

1. 専属専任媒介契約

  • 1社の不動産会社のみに仲介を依頼する契約です。
  • 売主は自分で買主を見つけても、不動産会社を通さずに直接契約することはできません。
  • 不動産会社は 5営業日以内 に指定の不動産流通機構(レインズ)へ登録し、売却活動を行う義務があります。
  • 販売状況の報告義務は 1週間に1回以上 あります。
  • メリット:手厚いサポートを受けられ、販売活動が積極的に行われやすい。
  • デメリット:他社に依頼できないため、営業力が低い会社を選ぶと売却が進まないこともある。

2. 専任媒介契約

  • 1社の不動産会社のみに仲介を依頼するが、売主が自分で見つけた買主と直接契約することは可能。
  • 不動産会社は 7営業日以内 にレインズへ登録する義務がある。
  • 販売状況の報告義務は 2週間に1回以上
  • メリット:専属専任媒介と同様に、手厚いサポートを受けられるが、売主自身で買主を見つけることもできる。
  • デメリット:複数社に依頼できないため、売却活動が不十分な場合がある。

3. 一般媒介契約

  • 複数の不動産会社に仲介を依頼できる契約。
  • 売主が自分で見つけた買主と直接契約することも可能。
  • 不動産会社のレインズへの登録義務はなし(任意)。
  • 販売状況の報告義務もなし。
  • メリット:広範囲で売却活動ができるため、より多くの買主にアプローチできる可能性がある。
  • デメリット:不動産会社が積極的に販売活動をしない場合がある。

まとめ

  • 売却活動を不動産会社にしっかりしてもらいたいなら:「専属専任媒介」または「専任媒介」
  • 複数の不動産会社に依頼して広く買主を探したいなら:「一般媒介」

売却の目的や状況に応じて、最適な媒介契約を選びましょう。

不動産売却時は不動産会社と媒介契約を結びます。契約には「専属専任」「専任」「一般」の3種があり、販売方法や報告義務が異なります。

不動産売却時は不動産会社と媒介契約を結ぶ

媒介契約には3種類ある
 ・専属専任媒介:1社のみ、自己販売不可、報告義務あり
 ・専任媒介:1社のみ、自己販売可、報告義務あり
 ・一般媒介:複数社と契約可能、自己販売も可

契約により販売活動や報告の内容が異なる

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