不動産を売却する際、不動産会社と結ぶ媒介契約には「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類があります。それぞれの特徴を説明します。
1. 専属専任媒介契約
- 1社の不動産会社のみに仲介を依頼する契約です。
- 売主は自分で買主を見つけても、不動産会社を通さずに直接契約することはできません。
- 不動産会社は 5営業日以内 に指定の不動産流通機構(レインズ)へ登録し、売却活動を行う義務があります。
- 販売状況の報告義務は 1週間に1回以上 あります。
- メリット:手厚いサポートを受けられ、販売活動が積極的に行われやすい。
- デメリット:他社に依頼できないため、営業力が低い会社を選ぶと売却が進まないこともある。
2. 専任媒介契約
- 1社の不動産会社のみに仲介を依頼するが、売主が自分で見つけた買主と直接契約することは可能。
- 不動産会社は 7営業日以内 にレインズへ登録する義務がある。
- 販売状況の報告義務は 2週間に1回以上 。
- メリット:専属専任媒介と同様に、手厚いサポートを受けられるが、売主自身で買主を見つけることもできる。
- デメリット:複数社に依頼できないため、売却活動が不十分な場合がある。
3. 一般媒介契約
- 複数の不動産会社に仲介を依頼できる契約。
- 売主が自分で見つけた買主と直接契約することも可能。
- 不動産会社のレインズへの登録義務はなし(任意)。
- 販売状況の報告義務もなし。
- メリット:広範囲で売却活動ができるため、より多くの買主にアプローチできる可能性がある。
- デメリット:不動産会社が積極的に販売活動をしない場合がある。
まとめ
- 売却活動を不動産会社にしっかりしてもらいたいなら:「専属専任媒介」または「専任媒介」
- 複数の不動産会社に依頼して広く買主を探したいなら:「一般媒介」
売却の目的や状況に応じて、最適な媒介契約を選びましょう。
不動産売却時は不動産会社と媒介契約を結びます。契約には「専属専任」「専任」「一般」の3種があり、販売方法や報告義務が異なります。
不動産売却時は不動産会社と媒介契約を結ぶ
媒介契約には3種類ある
・専属専任媒介:1社のみ、自己販売不可、報告義務あり
・専任媒介:1社のみ、自己販売可、報告義務あり
・一般媒介:複数社と契約可能、自己販売も可
契約により販売活動や報告の内容が異なる
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不動産を売却する際の不動産会社と結ぶ媒介契約について