不動産の媒介契約とは?
不動産の売却をする際、売主は不動産会社に仲介を依頼します。その際に、不動産会社と結ぶ契約を 「媒介契約」 といいます。
媒介契約を結ぶことで、不動産会社は買主を探すために広告を出したり、販売活動を行ったりします。一方で、売主は不動産会社に対して報酬(仲介手数料)を支払う義務が発生します。
媒介契約の主な内容
媒介契約には、以下のような内容が含まれます。
- 売却価格(査定価格をもとに設定)
- 契約の種類(「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」のいずれか)
- 契約の有効期間(最長3ヶ月まで、更新可能)
- 不動産会社の業務内容(広告の方法、販売活動の報告義務など)
- 仲介手数料の条件(売却成立時に支払う手数料)
媒介契約の種類
媒介契約には 「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」 の3種類があります。
- 専属専任媒介契約
- 1社の不動産会社にのみ依頼。
- 売主が自分で買主を見つけても、不動産会社を通して契約する必要がある。
- レインズ(不動産流通機構)への登録義務あり。
- 販売状況の報告義務:1週間に1回以上。
- 専任媒介契約
- 1社の不動産会社にのみ依頼。
- 売主が自分で買主を見つけた場合は、不動産会社を通さずに契約可能。
- レインズへの登録義務あり。
- 販売状況の報告義務:2週間に1回以上。
- 一般媒介契約
- 複数の不動産会社に依頼可能。
- 売主が自分で買主を見つけた場合、直接契約できる。
- レインズへの登録義務なし(任意)。
- 販売状況の報告義務なし。
まとめ
媒介契約は、不動産売却を成功させるために重要な契約です。売却活動を不動産会社にどの程度任せたいのか、広く募集したいのかによって契約の種類を選びましょう。
一般媒介とは
複数の不動産会社と契約可能で自己取引もOK
専任媒介とは
1社のみ契約で自己取引OK
レインズ登録7日以内の義務あり
専属専任媒介は
1社のみ契約で自己取引NG
レインズ登録5日以内の義務あり
全て契約期間は最長3ヶ月
売却活動の頻度や報告義務が異なるため
目的に合った契約を選びましょう!
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