不動産の媒介契約とは

不動産の媒介契約とは

不動産の媒介契約とは?

不動産の売却をする際、売主は不動産会社に仲介を依頼します。その際に、不動産会社と結ぶ契約を 「媒介契約」 といいます。

媒介契約を結ぶことで、不動産会社は買主を探すために広告を出したり、販売活動を行ったりします。一方で、売主は不動産会社に対して報酬(仲介手数料)を支払う義務が発生します。

媒介契約の主な内容

媒介契約には、以下のような内容が含まれます。

  • 売却価格(査定価格をもとに設定)
  • 契約の種類(「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」のいずれか)
  • 契約の有効期間(最長3ヶ月まで、更新可能)
  • 不動産会社の業務内容(広告の方法、販売活動の報告義務など)
  • 仲介手数料の条件(売却成立時に支払う手数料)

媒介契約の種類

媒介契約には 「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」 の3種類があります。

  1. 専属専任媒介契約
    • 1社の不動産会社にのみ依頼。
    • 売主が自分で買主を見つけても、不動産会社を通して契約する必要がある。
    • レインズ(不動産流通機構)への登録義務あり。
    • 販売状況の報告義務:1週間に1回以上
  2. 専任媒介契約
    • 1社の不動産会社にのみ依頼。
    • 売主が自分で買主を見つけた場合は、不動産会社を通さずに契約可能。
    • レインズへの登録義務あり。
    • 販売状況の報告義務:2週間に1回以上
  3. 一般媒介契約
    • 複数の不動産会社に依頼可能。
    • 売主が自分で買主を見つけた場合、直接契約できる。
    • レインズへの登録義務なし(任意)。
    • 販売状況の報告義務なし。

まとめ

媒介契約は、不動産売却を成功させるために重要な契約です。売却活動を不動産会社にどの程度任せたいのか、広く募集したいのかによって契約の種類を選びましょう。

 

 

 

一般媒介とは
複数の不動産会社と契約可能で自己取引もOK


専任媒介とは
1社のみ契約で自己取引OK
レインズ登録7日以内の義務あり


専属専任媒介は
1社のみ契約で自己取引NG
レインズ登録5日以内の義務あり

全て契約期間は最長3ヶ月
売却活動の頻度や報告義務が異なるため
目的に合った契約を選びましょう!

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