不動産譲渡所得とは?
不動産を売却した際に得られる利益を譲渡所得といいます。これは単なる売却代金ではなく、購入時の費用や売却にかかった費用を差し引いた純利益に対して課税されます。
1. 譲渡所得の計算方法
譲渡所得は、次の式で求めます。
譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)
- 売却価格:不動産の売却額
- 取得費:購入価格、仲介手数料、登録免許税、リフォーム費用など(不明な場合は売却価格の5%を概算取得費とすることも可能)
- 譲渡費用:売却時の仲介手数料、印紙税、測量費など
2. 短期譲渡所得・長期譲渡所得
不動産の所有期間によって税率が異なります。
所有期間 | 所得税 | 住民税 | 合計税率 |
---|---|---|---|
5年以下(短期譲渡所得) | 30% | 9% | 39% |
5年超(長期譲渡所得) | 15% | 5% | 20% |
※ さらに、復興特別所得税(所得税額の2.1%)が加算されます。
3. 譲渡所得の特例(節税策)
① 3,000万円特別控除(マイホーム売却)
自己居住用の不動産を売却した場合、譲渡所得から3,000万円を控除できます。これにより、多くのケースで課税所得がゼロになります。
② 10年超所有の軽減税率(マイホームのみ)
10年以上所有したマイホームの売却時には、6,000万円以下の部分に税率軽減が適用されます。
売却益 | 所得税 | 住民税 | 合計税率 |
---|---|---|---|
6,000万円以下の部分 | 10% | 4% | 14% |
6,000万円超の部分 | 15% | 5% | 20% |
③ 買い替え特例
売却後に新たなマイホームを購入する場合、譲渡所得の課税を繰り延べできる制度があります。
4. 確定申告と納税
不動産を売却した翌年に**確定申告(2月16日~3月15日)**が必要です。特例を適用する場合も申告が必要なので、忘れないようにしましょう。
まとめ
不動産譲渡所得は、売却額から取得費や諸費用を差し引いた利益に対して課税されます。特例を活用することで、大幅な節税が可能です。
不動産を売って利益が出た場合、その利益(譲渡所得)には所得税と住民税がかかります。所有期間が5年以下なら「短期譲渡」、5年超なら「長期譲渡」となり、税率も異なります。取得費や売却費用を差し引いた額が課税対象です。適用特例もあるため事前の確認が大切です。
不動産を売って得た利益は「譲渡所得」として課税対象
所有期間5年以下:短期譲渡(税率高め)
所有期間5年超:長期譲渡(税率低め)
譲渡所得=売却額-(取得費+譲渡費用)
特別控除や軽減税率の特例あり(要件確認が必要)
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