3,000万円特別控除とは?
3,000万円特別控除とは、自分が住んでいたマイホームを売却した際に、譲渡所得から最大3,000万円までを控除できる税制優遇措置です。これにより、譲渡所得が3,000万円以下なら税金がかからず、それ以上の利益でも課税対象額を大幅に減らすことができます。
1. 控除の適用条件
この特例を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
✅ 自分が住んでいた家(居住用財産)であること
- マイホームとして使用していた不動産であることが条件です。
- 住まなくなってから3年以内に売却する必要があります。
✅ 親族や特別な関係者への売却ではないこと
- 配偶者、親、子、兄弟などの親族や、自分が経営する会社などへの売却は対象外。
✅ 前年・前々年に同じ特例を利用していないこと
- 3,000万円特別控除は2年に1回までしか適用できません。
✅ 事業用ではないこと
- 店舗や賃貸物件として使っていた場合は対象外(ただし一部居住ならその部分のみ適用可)。
2. 3,000万円特別控除の計算方法
譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用) – 3,000万円
この計算後、譲渡所得が0円以下なら税金はかかりません。
例:
- 売却価格:5,000万円
- 取得費+譲渡費用:2,000万円
- 譲渡所得 = 5,000万円 – 2,000万円 = 3,000万円
- 3,000万円控除適用 → 課税所得ゼロ → 税金なし!
3. 控除を受けるための手続き
この特例を利用するには、確定申告が必須です。申告時に以下の書類を提出します。
- 譲渡所得の内訳書
- 売買契約書の写し
- 住民票(住んでいた証明) など
4. 他の特例との併用
✅ 10年超所有の軽減税率(14%・20%)と併用可能
❌ 買い替え特例とは併用不可
まとめ
マイホームを売却する場合、最大3,000万円まで譲渡所得が非課税となる非常に有利な制度です。適用条件を確認し、確定申告を忘れずに行いましょう。
【3,000万円特別控除とは】
相続した空き家を一定の条件で売却した場合、
渡所得から最大3,000万円を控除できる特例。
被相続人が一人暮らしであったことなどが条件です。
ただし、他の特例と併用できない場合もあるため、事前確認が重要です。
自宅を売ったとき、譲渡益から最大3,000万円まで控除できる特例
所有期間や居住実績などの条件あり
相続や贈与で取得した場合も対象になることあり
他の特例との併用不可の場合あり(例:買換え特例)
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