10年超所有のマイホーム売却の軽減税率

10年超所有のマイホーム売却の軽減税率

10年超所有のマイホーム売却の軽減税率とは?

マイホーム(居住用財産)を10年以上所有していた場合、売却時の譲渡所得に対する税率が軽減される制度です。通常の長期譲渡所得(所有期間5年超)の税率よりも低くなり、大きな節税が可能になります。


1. 軽減税率の内容

通常の長期譲渡所得の税率(所得税15%・住民税5%)と比べて、6,000万円以下の部分はさらに低い税率が適用されます。

譲渡所得 所得税 住民税 合計税率
6,000万円以下の部分 10% 4% 14%
6,000万円超の部分 15% 5% 20%

※ 復興特別所得税(所得税額の2.1%)が別途かかります。


2. 適用条件

軽減税率の適用を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

マイホーム(居住用財産)であること

  • 住んでいた家であることが条件。
  • 住まなくなってから3年以内に売却する必要がある。

売却する年の1月1日時点で所有期間が10年を超えていること

  • 売却時ではなく、年単位で10年を超えているかどうかが重要。

親族や特別な関係者への売却ではないこと

  • 親や子などの親族、自分が経営する会社への売却は対象外。

前年・前々年に3,000万円特別控除を利用していても適用可能

  • 3,000万円特別控除と併用できるのが大きなメリット!

3. 軽減税率の計算方法

課税譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用) – 3,000万円(特別控除適用時)

税額 =(6,000万円以下の部分 × 14%)+(6,000万円超の部分 × 20%)


4. 節税効果の例

例:

  • 売却価格:8,000万円
  • 取得費+譲渡費用:3,000万円
  • 譲渡所得 = 8,000万円 – 3,000万円 = 5,000万円

税額(軽減税率適用)
5,000万円 × 14% = 700万円

通常の長期譲渡税率(20%)なら 5,000万円 × 20% = 1,000万円

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5. 申請方法(確定申告)

この特例を受けるには、売却翌年の**確定申告(2月16日~3月15日)**で以下の書類を提出します。

  • 譲渡所得の内訳書
  • 売買契約書の写し
  • 住民票(居住の証明) など

6. 他の特例との併用

3,000万円特別控除と併用可(課税所得をさらに減らせる)
買い替え特例とは併用不可


まとめ

10年以上所有したマイホームを売却すると、6,000万円以下の部分に14%の軽減税率が適用されます。さらに3,000万円特別控除と併用可能なため、節税効果が非常に大きい制度です。売却時には確定申告を忘れずに行いましょう!

マイホームを10年以上所有して売却した場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得にかかる税率が軽減されます。3,000万円特別控除と併用可能です。

所有期間10年超の自宅売却に適用
一定の譲渡所得まで税率が軽くなる
6,000万円以下の部分は低税率に
3,000万円特別控除と併用可能
要件確認と確定申告が必要

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