不動産には「居住用(マイホーム)」として利用する場合と、投資や更地などの「非居住用」の場合で税制面に大きな違いがあります。ここでは、マイホームだからこそ受けられる主な優遇制度をわかりやすく整理しました。
① 固定資産税の軽減 🏠
- 住宅用地の特例
- 200㎡までの土地 → 固定資産税が 1/6に軽減
- 200㎡超の部分 → 1/3に軽減
- 建物部分も新築なら3~5年間は固定資産税が1/2になる場合あり(戸建・マンションで条件あり)
② 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除) 💳
- マイホームをローンで購入すると、年末のローン残高に応じて 所得税や住民税が控除
- 控除期間は10~13年(制度の適用時期による)
- 実質的に「住宅ローンの利息分を国が支援してくれる」イメージ
③ 売却時の特例 ✨
- 居住用財産の3,000万円特別控除
- マイホームを売却した場合、譲渡益から最大3,000万円まで非課税
- 長期所有の軽減税率
- 所有期間が10年以上のマイホームは、譲渡税率がさらに軽減
- 買い替え特例
- 新たにマイホームを購入する場合、譲渡益を繰り延べできる
④ 相続税対策としてのメリット 👪
- 小規模宅地等の特例
- 被相続人の居住用宅地は、一定要件を満たすと評価額が最大80%減額
- 相続税の課税対象額を大幅に減らせる可能性がある
⑤ その他のメリット 🌿
- 不動産を居住用にすることで生活の拠点が安定
- 住宅取得等資金の贈与を受ける場合の非課税制度も利用可能
- 将来的に売却や相続する際に「居住用」としての特例を受けやすい
まとめ 📌
- マイホームには「固定資産税の軽減」「住宅ローン控除」などの優遇あり
- 売却時には「3,000万円特別控除」など大きな節税が可能
- 相続時にも「小規模宅地の特例」で評価額を大幅に減らせる
- 居住用として持つことで、不動産は税制面で大きなメリットがある
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マイホームにするとこんなにお得!居住用不動産の税制メリット